《趣旨》
寄付金付年賀葉書による年賀寄付金助成は、1949年に始まり、今年で76年目を迎え、この歴史を
重ねる中で、日本固有の寄付文化に発展してきました。寄付金付年賀葉書は、戦後の社会経済の
復興という時代背景の下で、国民の福祉の増進を図ることを目的として発行され、1949年に
お年玉付郵便葉書等に関する法律が制定されました。1991年には寄付金付年賀切手も発行され、
これまでに寄せられた寄付金による配分額の総額は約523億円に上ります。これまでに多くの
寄付をお寄せいただいた皆さまの、心優しい温かいお力添えに心から感謝申し上げます。
お預かりしました寄付金は、総務大臣の認可を経て、法律で定められた10の事業を行う
全国各地の多くの団体に配分され、地域および社会の発展や環境保全に大きく貢献し、果たして
きた役割は非常に大きいものと考えています。
《対象団体》
次のアに掲げる法人であって、イの事業を行う団体を対象とします。
ア 一般枠:社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO法人)
特別枠:一般枠対象団体に加え、営利を目的としない法人
イ 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)に定められた10事業
(ア) 社会福祉の増進を目的とする事業
(イ) 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
(ウ) がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
(エ) 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(オ) 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
(カ) 文化財の保護を行う事業
(キ) 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(ク) 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(ケ) 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
(コ) 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
《申請受付期間》
2024年9月9日(月)〜同年11月1日(金)